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ふと思いついては消えていく戯れ言の中にも大事なことや本気なことはあるよな、と思い極力書き留めよう、という、日々いろんなことに対する思いを綴っています。
2024.11.21 Thu
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2011.08.19 Fri
大好きな漫画家の羽海野先生のツイッターでのツイートで、
以下の様な発言がありました。

ふわふわの友達の為に@itoi_shigesato: 動物のことを真剣に思っている「ペットショップ」の方々にも、賛成してもらえるんじゃないかと思いながらまとめました。動物愛護法改正への意見の出し方とても簡単にわかりやすくなったと思います。http://t.co/h54bVMY

私はこの、環境省が動物取扱業の適正化についてパブリックコメントを求めている
ということが、あまり広く知られていないだろうことが残念でなりませんでした。
動物好きさんにはまったくもって当たり前のことが法律化されません。
意見は、動物愛護の人たちだけでなく、ペットショップ、ブリーダー、
動物園など動物取扱業者の人たちもたくさん出してくるからです。
そういう人たちの中には、現状維持、または現状より規制を緩和することを求める人が
数多くいるのではないかと思います。

※勿論、ペットショップやブリーダーさんにも
とってもペットに愛情があってそのお仕事をされている人はたくさんいます。
一律に、業界の人が法改正に反対していると言いたいわけではないですよ。
私の知り合いにも犬に愛情のある素敵なブリーダーさんがいますし。

羽海野先生のツイートとそのリンク先を読んで、自分が提出した意見をブログに載せることで
誰かの参考になって、ちょっとでも意見を出しやすくなるということもあるのか、と
気がつきました。
そこで、以下に私が出した意見を載せようと思います。


*環境省のページはこちら
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069

意見は規定の様式があります。それに従って記載したものを
郵送・ファクシミリ・電子メールで送ることができます。
8月27日必着です。
まだ一週間近く時間がありますので、是非ひとりでも多くのご意見が寄せられることを望みます。

みなさま、是非とも宜しくお願い致します。

+++++++++++++++++++++++++++++++++

件名:「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者/****

2.住所/********************

3.連絡先/TEL******** E-mail ********

4.意見

イ.2(1)深夜の生体展示規制(1ページ 24行目~)について
ただでさえ狭いゲージにいれられ多数の人に見られるという環境は生体にとって非常なストレスである。特に幼年の生体は一日の大半を眠って過ごすが、展示されることで人に構われ睡眠時間は減る一方である。であれば、せめて一般的な睡眠時間と考えられる20時以降の生体展示禁止に賛成である。
また、具体的には単に展示用のゲージにカーテンなどをひいて人の目に触れないようにするだけでなく、人の立ち入りを禁ずるもしくは居住スペースと展示スペースを別にするなどが必要と考える。さらには一日の展示累計時間、連続で展示可能な時間を定め、休憩時間(人目にさらされず生体同士で休むことが出来る)を設けることも重要である。
展示時間を規制することで、深夜にしか生体を構うことが出来ないもの、自分の都合に合わせて生体を飼育したいと考えるものが、安易な気持ちで生体を購入することを多少なりとも防ぐことができるものと期待する。

ロ. 2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化(2ページ 62行目~)について
対面のない販売を許可することは、飼い主による現物確認が出来ないという問題は勿論のこと、販売する側が飼い主に飼育環境や知識があるかどうかを確認することができる機会も奪うこととなる。
 所謂悪徳業者によるインターネット販売では様々な問題が現状起きている。ホームページに掲載したものと違う生体を渡す、購入者側もそれを『不良品』として返品するなどである。過日、生体販売を禁止していないあるオークションサイトに悪徳業者による出品があった。これは生体の受け渡しすら宅配便でも可とするもので、しかもクロネコヤマト社等大手でサービスをされている生体専用の配送ではなく、通常の小包として送付するものである。これを中身を生体と知りながら、「悪徳業者であるという証拠はないし、客からの依頼ならうちは届けます」という某有名宅配業者も問題ではあるが、中身が死んで届こうがうちの責任ではない、それでも宅配を希望する客のせいだとする業者が一番問題である。生体を生体として扱わず、物としてしか扱っておらず、問い合わせに対しても不遜な態度をとっている。こうした業者がまかりとおってしまうのは、現状の案件では不十分であるからだ。
 67行目~69行目の、『出品者が動物取扱業の登録を受けているかどうかの確認が困難な事例が多いことから、その確認ができる制度が必要である。』という案には賛成するが、そも現物を確認し現地に直接に引き取りにいけないのでインターネット上で取引しようという者に飼育者たる資格があるとは思えない。

ハ.2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢(3ページ 87行目~)について
犬猫の噛み癖等の問題について、88行目~91行目にあるとおりと考える。
8週齢移行に法改正をすることに強く賛成する。
103行目、『規制の手法について』は、強制力のあるものにしなければ意味がない。前回の改正時に事業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った経緯があるが、自主規制が進んでいるようには思われない。これ以上見送って更に先送りにする理由はなんら認められない。

ニ.2(6)犬猫の繁殖制限措置(4ページ 109行目~)について
 110行目~112行目にある事例のとおり、母体及び幼年の生体に著しい悪影響があるのは明らかである。113行目~115行目にあるイギリスやドイツの例にならい、繁殖回数を制限するのは、議論の余地もなく当然と考える。
 119行目の『事業者による自主規制に任せるべき』の意見には断固として異を唱える。自主的な規制で改善されてこなかったから現状に至っているのであり、犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならない等法で規制し強制力をもたせるべきである。
 また、1歳未満のメスに出産させてはならないことも追記すべきである。


別項
ホ.保健所での殺処分方法について
二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべき。
さらには殺処分自体を極力避け、一定期間預かり殺すのではなく里親を見つけることを前提にすることが望ましい。
そのためには生体が欲しいと考えた者がペットショップなどにいくよりもまず保健所へ行こうと考えるのが当然である欧米諸国のように、門戸を広く開放することが重要ではあるが、そうすることで安易に安価に生体を手に入れられると勘違いする者が増えることを防止することも必要となる。

ヘ.飼育者の資格について
 前項でも述べた安易に生体を購入するものを減らすためには、自動車免許等と同じように販売業者側だけでなく飼育する者も資格を設けることが望ましい。
 金さえあれば玩具と同じように安易に買い、飽きると捨てる、壊れると返品するという飼い主が後を絶たないのが、残念ながら今の先進国であるはずの日本の現状である。
 ペットショップなどで購入時に説明をするだけではほぼ意味をなさないと考える。また、購入したものが役所に申請するだけでは、生体が十分な環境で飼育されているかを把握するという意味においては不十分である。
よって、ペーパーテスト及び面接による資格試験を設け、それに合格した者のみが生体を飼育することができるものとする。自動車免許と同じく定期的に更新が必要なものとする。
 昨今、介助犬についての理解がやや進み、店舗等への連れ込みも可能な場所が増えてきた。これには飲食店も含まれる。つまり、衛生面や犬嫌いの他の人間の存在が問題なのではなく、飼育者による躾のレベルの差が基本的な問題ではないか。
 従って、飼育者資格試験に合格した者については免許を定時することで一定の施設にも立ち入りを許可するなどルールの緩和を盛り込むことも検討すべきである。
 本来命を預かるという重要な行為を、金を支払うだけで出来てしまうこと自体が問題視されるべきであり、ここが見過ごされてきたが為に多くの命が一部の人間の一時の悦楽の為に犠牲になっているのである。

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